大学の進学費用等について(婚姻費用)

婚姻費用調停が不調に終わり、審判に移行することになりました。
そこで質問があります。
審判において、例えば、2・3年先の大学進学・高校進学を見据え、県外・私立になる可能性を検討し、算定表より高い金額で婚姻費用が決定することはあるのでしょうか。
私の認識ですと、婚姻費用は現在の婚姻関係が終結(復縁するのか・離婚するのか)までの間(大体1年くらい)のために設けられた制度であるので、2・3年先のことを想定したうえで、算定表にプラスアルファされた金額が婚姻費用として決定することはないと考えております。
調停であれば、協議になるので、双方が合意すればそういった対処も可能かと思うのですが、審判でもそういった判断を裁判官から下される可能性はあるのでしょうか。
ご経験やお答えできる範囲でも構いません。
ご教示の程どうぞよろしくお願いいたします。

審判ではそういうことはないです。
あくまでの現在の状態(在籍している学校等)と収入を元に決定されます。
来年4月の入学先が決まっているというくらい近い先ならともかく、2,3年先と言う不確定なことでは左右されません。また、一般には、監護している親が私立に入れたいという意向でも、婚姻費用を負担する側が同意しなければ、私立分の学費は認められないことも多いです(よほど高収入とかであれば別)。

>審判において、例えば、2・3年先の大学進学・高校進学を見据え、県外・私立になる可能性を検討し、算定表より高い金額で婚姻費用が決定することはあるのでしょうか。

そのような審判が出ることはないと思います。
私立高校、私立大学に入学する際にかかる費用については、特別費用ということで、毎月の養育費とは別に支払いを求めることは可能かと存じます。

少なくとも、まだ現時点でご指摘の学費が具体的に発生していない時点で、学費を上乗せする可能性は低いと考えられます。
将来に段階的に増やすということも、その時点のお互いの状況(収入など)が分からないので、現時点で確定的に決定を出すのは考えにくいです。

加藤先生
理崎先生
匿名先生

なるほどですね
分かりやすいご説明で、理解できました。
大変参考になりました。
早々にご回答頂きありがとうございました、