生前贈与の不動産の相続について。
質問1、結婚20年以上の夫婦間で、生前贈与する場合の配偶者控除で、
贈与の条件として、居住用の不動産の贈与の場合とありますが、
外部階段で1フロア1住戸の3階建ての共同住宅形式の建物で
建物は各階個別に登記されており、
土地、建物の1階部分、2階部分、3階部分と階毎に登記しており、
1階を居住用の住宅として使用しています。
2階・3階は、現在賃貸として他人には貸していませんが、
土地、及び3階建ての建物全部を生前贈与として
配偶者控除の特例は適用されるのでしょうか。
質問2、もし、建物全部は適用されない場合でも、
土地と建物の1階部分と分ければ
配偶者控除と特例は適用されるのでしょうか。
質問3、また相続額が、2000万円までは非課税という事ですが、
2000万という金額は、土地建物の評価額での金額でしょうか。
1および2、居住用に限定されていますね。
賃貸している事実が確定申告書などから、わかるでしょうから、土地と
1階部分が、贈与の対象になるでしょう。
3、土地は路線価、建物は固定資産税評価額の合算になりますね。
なお、正確には2110万円が無税になりますね。