小売企業の44時間の規定の曖昧さ。

現在正社員で働いている会社は
小売企業で小さな会社なため
労働基準法などの法律に疎く
今までかなりのひどい環境で働いてきて
業績を上げたことにより
これを機に一度相談をと試みましたが
慰労の言葉を言われるどころか
過去の勤務形態が劣悪だったのは認めるものの、今は改善されてるんだからいいでしょうの一点張りで。
細かいところで見て行くと
どんなに小さな会社とは言えど
一週間日曜から土曜を7日としても
シフト表の始まりから7日としても
48時間の週が2回あります。
公休は守られているので
話し合いの日は悔しい思いで
小売企業で44時間と規定しても
どんなに小さな会社で法律に疎いといえ
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

シフト表と給料明細、簡易雇用契約書1枚、
は、手元にありますが

やはり、法律に触れるか触れないかは
小売企業やむかしからの小さな会社では
罰せないような世の中なのでしょうか?

通常の勤務と見なされ
例えば
6連勤して1日公休5連勤1日公休は
月の公休を規定通り与えているので
月のトータルで見れば
法律には一切触れていないという解釈です。

また、その連勤には遅番早番中番と時間帯がバラバラなものを含みます。

きちんとした会社規定というものが会社にありません。
もし小売企業でも違反だった場合
残業代請求をできるのか?という質問です。
すみません。

特例が適用できる事業所かどうかがまず問題でしょう。
雇用契約書あるいは就業規則明記も要件になってます。
また、44時間を超えれば残業代が発生するのも当然で
しょう。
労働時間が不規則なので、一度労基にいって、違法部分
確認をされるといいでしょう。