裁判の和解条項について

不貞行為により裁判を起こされ、和解する事になりました。和解条項の内容について、最終的な文書が担当の弁護士から届きました。
今まである程度の和解条項を見ていたのですが、最終的な条項にはさらに事細かな物が記載されており私的にはあまり納得いかない物でした。
弁護士にこれで決定なのですか?と問い合わせたところ、相手側の弁護士から了解を得たので合意が成立しました。あとは裁判所から形式的な修正のみになります。と返事が来たのですが、私は最終的な文面に対してこれで良いです。とは一言も言っていません。
しかし、成立した。となれば今更変える事や、他に追加する事は出来ないのでしょうか?

すでに裁判上和解が成立したのであれば、以後の変更や追加はできません。

一方、弁護士同士で合意が成立していたとしても、裁判上の和解が成立していない場合には、変更や修正が可能な場合もあります。依頼している弁護士に対して早めにその旨を伝えたほうが良いでしょう。

回答ありがとうございます。次回期日は今月の20日以降にあります。裁判上の和解とは、次回の期日に成立する。との解釈でよろしいでしょうか?

裁判上の和解とは、裁判の期日において成立する和解です。

次回期日がまだということであれば、まだ内容の変更は可能ですので、ご自身が希望される和解条件を担当弁護士に伝えれば良いと思います。

ありがとうございました!!
安心しました。内容を確認して下さい。とは言われていましたが、これで確定ですか?の問いに相手側の弁護士とで合意が成立した。と言われ、正直え??私はこれで良いです。とも言ってないのに。。と困惑していました。
もう一度弁護士に相談してみます。