屋外でトイレに間に合わなかった場合

2年ほど前、深夜に屋外での勤務中にトイレに行きたくなりました。
しかし、近くにコンビニや公衆トイレが無くこのままだと失禁しそうになったため、人通りや車の往来が無い時に交差点にある近くの店舗跡地(管理者不明。営業はしておらず、物置として使用されている様子)前に置いてあるコンテナと伸びた草に隠れて屈みました。その際、我慢出来ずにそのまま用を足してしまった記憶があります。
当時、大雨が降っていたのと固形物では無いため、現場には残ってはいないのですが…

①このような緊急の場合でも軽犯罪法にあたるのでしょうか?

②所有者は不明ですが店舗跡地は年に1~2回ほど草刈りをされているようで、所有者・管理者が定期的に来ていると思われます。
「以前、このようなことがありました。申し訳ございませんでした」
という手紙(メモ)を入口横ポストに投函した方が良いのでしょうか?
また、次にいつ管理者が来るか分からないので個人情報などを書かずに、匿名で投函しても問題は無いのでしょうか?

③書く場合は排泄と書かずに、体調不良で芝生を汚してしまい〜と濁して書いても良いのでしょうか?

④所有者から敷地を汚したことによる賠償を求められることはあるのでしょうか?

恥ずかしさよりも、トイレに間に合わず敷地を汚した申し訳なさで、2年経った今でも心苦しいです。

1、緊急でなくても、その場所なら軽犯罪法にもあたらないですね。
2、違法になることはなく、損害の発生もないので、感謝の気持ちだ
け心にとどめて何もしないほうがいいですよ。

違法にはならないのですね。
謝罪が出来なかった罪悪感がありますが、心に閉まっておくだけで大丈夫でしょうか。

感謝してあとは忘れることが肝心ですね。
終わります。