被害者に加害者の個人情報を教えるか
一般的に置き引きで現金を取られた
または更衣室を荒らされたなどの案件で
被害届を出した場合は犯人が分かり次第
被害者には報告する義務があるんですか?
名前など個人情報を被害者に伝える事により
加害者の生活がままならなくなる場合も
警察は被害者に加害者の名前を伝えますか?
報告する義務があるというよりは,捜査の必要性から,加害者の氏名などを被害者へ伝えることはあると思います。
警察がどこまで加害者に配慮してくれるかは,警察の判断次第であるため,具体的な回答は難しいです。
捜査の必要性とは具体的にどのような事ですか?
例えば,貴方と被害者との関係性や,被害者の処罰感情について聴取するなどの捜査が考えられます。
わかりました
ありがとうございます!