不正アクセス禁止法に該当しますか?

今、離婚問題を抱えている者です。
先日、妻が私の携帯IDとパスワードを入手して、私のID等を使用し、妻の携帯アプリの「iPhoneを探す」で、私の居所を調べているのが発覚しました。確認出来ているのは、1度だけで、妻の日記から発覚しました。
この場合、不正アクセス禁止法に該当しますか?
該当する場合、どのような対処が考えられますか?警察に被害届を出した方がいいのでしょうか?
ちなみに、妻は、有責配偶者(不貞)です。

形式的には不正アクセス禁止法に違反するものと思われますが、夫婦間の問題ということで、警察に被害届を提出したとしても、捜査してもらえる可能性は低いと思います。

妻の有責性を基礎づける一つの事情として主張されたら良いと思います。