Twitter上での取引、返金額が差し引かれている
Twitter上での取引について相談です。
今年秋に開催予定だったライブのチケットを、買取希望を出していた方から譲渡していただく旨で1月に合意し、2月に相手方の口座へチケット代金を振り込みました。もちろん、当然であると思い、振込手数料はこちらが負担して振り込んでいます。
しかし、新型コロナウイルスの影響でライブが中止となり、払い戻し及び返金処理となりました。そして、その手続きは申し込みをした相手方にしか出来ないため、その返金の流れについて連絡が来ました。
ライブは、開催者側の理由での中止であったため、開催者側から「チケット代金全額が返金」される旨が発表されていました。
しかし、相手方からの連絡には、「こちら(私)の口座へ振り込む際の振込手数料を、チケット代金から差し引いた額を振り込む」とありました。
あくまでもTwitter上の取引であり、ちゃんとした契約ではありませんが、事前に中止となった場合の振込手数料を負担しなければいけないような旨は一切説明されておりません。
また、振込手数料というものは、振り込む側の負担というのが常識であり、企業間においても暗黙のルール、マナーとなっていると認識しています。(一部、関西の企業では負担をしないところがあるようですが。)
民法484条、485条にも「持参債務の原則」として定められています。相手方は社会人であるため、理解していただけると思いました。
私はその旨を伝え、振込手数料を差し引かず、全額を振り込んでいただくよう連絡を致しました。しかし、相手方は聞き入れる様子もなく、勝手に振込手数料を差し引いた額が振り込まれました。
少額ですが、最初に何の説明もされていないにもかかわらず、全額返金されないことが許せません。どうにかして、チケット代金全額を返金させたいと思っています。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
法的効力は無いかもしれませんが、相手方に支払いを命じることは出来ませんでしょうか。
これまでTwitter上で取引は複数行ってきましたが、振込手数料を支払わないような方は初めてのため、困っています。
振込手数料の負担者は、返金義務を負う債務者負担が原則です。
しかしながら、金額が些少なため、法的回収は、そのためにかける
手間や時間的なロスがネックになるので、泣き寝入りも多いでしょ
うね。
ご回答ありがとうございます。
やはり、こうした小さな金額では難しいですよね…。
もう一度、今回ご回答していただいた旨を伝えてみようと思います。
この度は誠にありがとうございました。