発信者情報開示請求の内容に身に覚えが全くありません。
見覚えのない書き込みにより、インターネット会社および顧問弁護士様より発信者情報開示請求の訴訟が起こされたの連絡がありました。
全く見覚えのない内容でしたので、返信回答書に情報開示しないと回答しました。
他人がIPアドレスを使用した証拠を示せない場合は、情報開示となるのでしょうか?
今現在で警察に被害届けを提出しておいた方が良いか?情報開示請求に応じるべきか?
インターネット顧問弁護士様からは、情報開示することになると言われており、納得出来ません。対応方法をご教授下さい。
発信者情報開示に係る意見照会書が届いた際に、弁護士にご相談されるべきだったと存じます。
既に訴訟が相当進行しているようですから、遅いかもしれませんがお近くの法律事務所に直接お問い合わせされることをおすすめいたします。
なお、警察に被害届を出せる内容ではありません。
警察に被害届を出せる内容では無いとのことですが、冤罪を認めるしかないのでしょうか?
発信者情報開示請求が認められると、次は投稿者に対する損害賠償請求となります。
その中で、自分が発信者ではないことを主張することになるでしょう。
本来であればもう少し早い段階から弁護士にご相談され、発信者情報開示が認められないように行動するべきでした。
今からでも遅くはありませんのでお近くの法律事務所にご相談ください。