離婚成立後に婚姻中に暮らしていたアパートの退去の際に発生する費用について。
お世話になります。
離婚成立後に婚姻中に暮らしていたアパートの退去の際に発生する費用を主人から請求されています。
調停などはしておらず、二人で話し合い離婚が決まりました。
財産分与はしてもらってないのでお金も家具家電(二人でお金を出した物を含む)、車も一切もらっておりません。
主人は早々に新しい家を決めて家具家電(二人でお金を出した物を含む)、車を全て持って出て行きました。
私自身は結婚後は専業主婦でしたが、さっさと出ていくようにと言われ自分でお金を用立てて新居や家具家電を新しく用意しました。
離婚届が受理された旨の連絡を役所から頂いた後
主人から婚姻中に住んでいたアパートの解約の際に発生する費用は半分はそっちが持てと連絡がありました。
そこで教えていただきたいのですが、
【1点目】現金や家具家電、車(ローン完済)のプラスになる財産は一切分けずに自分で全て持っていってしまい、離婚届の受理の旨の連絡が来た後にアパートの解約の際に発生するマイナスの財産だけ半分負担をしろという主人の言い分は飲まなければいけないものなのでしょうか?
【2点目】マイナスの財産を負担する義務や責任が発生するのであれば、プラスの財産を半分要求することは可能なのでしょうか?
この2点について教えていただければと思います。
私の質問がわかりづらいようでしたので追記させてもらいます。
プラス分が欲しいわけではないです。
プラス分は全て持ち去ったうえで、マイナス分だけは半分払えよという要求に応じなければならないのかという点が知りたいです。
プラスの分与分を試算して、半額分の費用と相殺するのが
いいかもしれないですね。
離婚後2年間は、分与請求権がありますからね。
お忙しいのに早速の返信ありがとうございます。
正直もうあの人とは関わりたくないので
マイナス分の支払い義務がないなら、プラス分を取るつもりはないのですが、
マイナス分の支払い義務はあるんですかね?
解約に関する費用なら、義務はあるでしょう。
マイナスの財産だけは分与します。なんて都合のいい話が通ってしまうんですね...
解約に関する費用は、共有債務の清算とみられるからですね。
終わります。