裁判を起こして勝訴しても相手が無視し続けた場合、詐欺として被害届を出す事も可能なのでしょうか?

金銭トラブルで民事裁判を起こして勝訴しても相手が無視して支払いをしてくれない場合、警察に行って詐欺として被害届けを出す事もありなのでしょうか?

元々その人には嘘をつかれ、騙されてお金を貸してしまっておりました

裁判を起こしても、その人に支払い能力が無ければ泣き寝入りになってしまうのであれば、警察に被害届を提出し、裁いてもらえれば少し浮かばれるのでは無いかと考えておりました…

支払わないことについて刑事罰が定められていませんので、被害届は提出できません。

判決後、支払われないようであれば、財産開示の手続きをとります。
相手方が財産開示に応じないのであれば、財産開示の手続違反として6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。

磯田様

ご回答ありがとうございます
元々その人は私に嘘をつき、騙されてお金を貸してしまったので、被害届を出したいと思っていたのですが、被害届を出してもお金が戻ってくる訳では無いので民事裁判をを起こした方が良いと弁護士さんからのアドバイスでそのように進めて参りました

ですが、内容証明を送っても全く音沙汰なく無視をされております

ここで裁判を起こしたとしても、お金が無いから返せないと言われ、結局は泣き寝入りになってしまうのではないかと懸念しておりまして…

そこでせめて警察に被害届を提出し、警察で裁いてもらえれば、お金を返して貰えなくとも少しは浮かばれるのではと考えておりまして…

やはり1度裁判起こして判決が下されても、お金が無ければ返す必要が無いとなってしまったらもうどうしようもないですよね?

お金の貸し借りに関する事件は、警察は消極的です。そもそも被害届を出せない可能性が高いです。

判決を取得後に強制執行を色々とやることになりますが、その際に本当に財産がなかったのであれば、回収できません。

判決は10年間時効に掛からないので、今回駄目であれば、また数年後に財産が増えていることを期待して強制執行をすることも考えられます。