養育費以外の支払いについて

離婚後の養育費等の相談です。
離婚は双方合意のもと親権は相手方(妻)としてます。
妻は行政書士に相談して公正証書を作成してるとこで、内容について現在話し合い中です。
養育費は算定表の相場として4万5千円です。
養育費についてはこの金額で支払うつもりですがそれ以外の費用についての支払いの取り決めに疑問を持っています。
1、保育園から大学までの入学金と授業料を半金支払うこと。
2、病気ケガ等の手術や入院時に伴う特別な出費の費用に半金支払うこと。
この2つに関してですがそこまでも支払う義務が生じるのでしょうか。
私の判断の範疇を越えるようであれば弁護士の相場を検討中です。
私は年収500万円で高校中退です。

算定表は学費負担も考慮して作成されているので、算定表で決まった額と別個に学費を負担するというのは、相場からすれば過大な要求と言えます。
特別出費の負担はありえないとは言えませんが、これも算定表では医療費も含めて作成されているので、単なる病気や怪我の医療費まで折半するのは過大と言えます。
無理に応じる必要はないでしょう。

年収は将来的に変動する可能性がありますし,半額を支払うという内容が貴方にとって不利である可能性があります。
「そのような費用が生じた場合,支払いについて協議する」という内容だけを定める場合もあります。