婚姻費用算定表、保険上の扶養について
現在、別居4ヶ月、離婚調停中で婚姻費用の話し合いをしておりこちらの要求額を聞かれました。
婚姻費用算定表には裁判所と弁護士会のものがあるようですが、調停の場で弁護士会の算定表に基づく主張をしたいと考えております。
話し合いの時点でその金額を要求しても調停委員に取り合ってもらえないのでしょうか?
(相手と争いになれば裁判所の算定表が用いられることは承知しています)
また、私は持病があり稼働能力がないと医師からの診断も受けており専業主婦ですが、夫から一方的に扶養から外され自分で国保と国民年金に加入し払ってます。
別居中でも保険上の扶養と第三号被保険者の権利はあるとの認識なのですが…
国保と国民年金の負担分、婚姻費用の増額は可能ですか?
裁判上の算定表がベースになるでしょう。
ただし、主張はされるといいでしょう。
また、増額は可能と思います。
婚姻費用を算定するときの相手の基礎収入を算出する際には、社会保険料が控除さ
れていること、
また、婚姻中は、扶養義務があり、社会保障である保険はその範囲に含まれること、
扶養を外し社会保障の利益を除外するなら、その反面、国保、国民年金の保険料を
相手に負担させるのが公平であること、からです。
主張していいと思いますよ。
内藤先生、ありがとうございます。
主張してみます。