不貞行為による慰謝料請求について
既婚者の男性に妻子がいることを知っていながら不倫関係にありました。
そのことが男性の妻に知られてしまいました。
今、向こうの弁護士から通知書、合意書が送られてきている状態です。
不倫関係がバレたと分かったのは男性の母親から私の携帯に直接電話があり、不倫関係にあることを認める話をしたからです。その時に「男性との交際をやめると約束した」と送られてきた通知書にかいてあったのですが、私は気が動転していたこともあり覚えていません。また、電話越しで話しただけでサインなどは何もしていません。これで約束したと言えるのでしょうか?
男性の母親と話したあとに、男性から電話が何度かかかってき、慰謝料がいるかもしれないと言われました。男性の妻の親戚の方が弁護士で、その方が2人で150万だと言っていると言っていました。2人で話して男性が100万、私が60万、計160万払おうとなりました。60万のお金は男性に渡し、その時、請求書やサインなどは何もありませんでした。
お金を渡した3月から6月頃までの間に、たまに男性の方から連絡があっていました(電話だけで、会ったりはしていません)。ですが、そのことが男性の妻にバレてしまい、通知書と合意書が送られてきている状態です。通知書には100万の請求も書いてありました。
60万払い済みなのですがプラスで100万払わなくてはいけないのでしょうか?
払わなくてはいけないとしても、減額できればと考えております。
軽率な行動をしたことはにあったことは反省しております。
どうかよろしくお願いします。
>60万払い済みなのですがプラスで100万払わなくてはいけないのでしょうか?
払わなくてはいけないとしても、減額できればと考えております。
相談者さんが渡した60万がどう扱われているか、相手男性に確認した上で、
通知書を持って面談相談にいくと良いと思います。
もしご自身で対応されるなら、
・相手男性に60万円を渡しているので、支払いはそれで全部である
などと連絡して、請求の減額を交渉してみましょう。
>お金を渡した3月から6月頃までの間に、たまに男性の方から連絡があっていました(電話だけで、会ったりはしていません)。ですが、そのことが男性の妻にバレてしまい、通知書と合意書が送られてきている状態です。通知書には100万の請求も書いてありました。
60万払い済みなのですがプラスで100万払わなくてはいけないのでしょうか?
→追加の100万円の請求の根拠は、男性と連絡を取ったことなのでしょうか。
仮にそうだとすると、連絡を取ること自体は直ちには不法行為ではないので、支払う必要はないように思われます。
念のため、通知書と合意書を持って、今後の対応について、お近くの弁護士に相談されるのが良いと思います。
>60万払い済みなのですがプラスで100万払わなくてはいけないのでしょうか?払わなくてはいけないとしても、減額できればと考えております。
男性に対して慰謝料60万円をすでに交付しているため、追加の慰謝料を支払う義務はないとの主張をまずはすれば良いと思います。
相手に弁護士がついているということですと、ご相談者様としても弁護士をつけて対応したほうが良いでしょう。
自分で相手の弁護士に交渉ときは、電話でもよろしいでしょうか?
それともメールや郵便でのやりとりがいいでしょうか?
また、通知書にこの件に関して相手男性、妻、相手男性の母親などに直接連絡をしないようにと書いてありました。なので60万円がどう扱われたかの確認を弁護士を通してできるのでしょうか?
>自分で相手の弁護士に交渉ときは、電話でもよろしいでしょうか?
それともメールや郵便でのやりとりがいいでしょうか?
いずれでも大丈夫ですが、今後法律相談に行くかも知れないことを考えると、メールや郵便など、資料として残るものの方がいいと思います。
>また、通知書にこの件に関して相手男性、妻、相手男性の母親などに直接連絡をしないようにと書いてありました。なので60万円がどう扱われたかの確認を弁護士を通してできるのでしょうか?
通知書には、「誰の」代理人と書いてありましたか?もし、男性の妻の代理人なのであれば、男性や男性の母親に連絡しないでほしいというのはあくまで要望で、連絡して事実関係を確認することは考えられます。
ただ、連絡するのが妻を刺激するかも、ということで弁護士を通じて事実確認することも考えられます。