自己破産手続き中の車の契約
自己破産手続き中です。親が直接販売店に行けないので私が契約だけしに行きます。車は親名義で120万円の車の購入する予定です。主に使用するのは親です。私名義ではないので没収されることはないと思うのですが、少し不安だったので教えてください。
親の名前ではなく、店舗に行った本人(私)が契約者になるそうです。契約者→私、名義→親という形になります。親はローンではなく、現金で購入するそうです。120万円の価値があるものを名義は親とはいえ、私が契約しても没収されないのかが心配です。
あなたが親の名前で代筆して契約するのですね。
あなたは、ローンの債務者にはなりませんね。
それならば、問題はありません。
親の名前ではなく、店舗に行った本人(私)が契約者になるそうです。契約者→私、名義→親という形になります。
親はローンではなく、現金で購入するそうです。120万円の価値があるものを名義は親とはいえ、私が契約しても没収されないのかが心配です。
あなたが債務を負担しないなら、大丈夫ですよ。
何度もすみませんでした。安心しました。
ありがとうございました。