示談金の振り込まれかたについて

今年の8月に車との接触事故が起きました。
示談金を貰うにあたって今現在自分は未成年なのですが示談が始まる頃には成人しています。示談金は未成年の場合親に振り込まれると聞いたのですが事故をした時未成年でも示談金が振り込まれる時に成人していれば示談金や休業損害は自分の方に振り込んでもらう事は可能でしょうか?

成人後の本人の口座に振込んでもらうことについては、特に法律上問題はありません。
保険会社の対応次第ですので、一度相手方の保険会社にご希望をお伝えいただき、対応してもらえるかお尋ねされるのがスムーズかと存じます。

>事故をした時未成年でも示談金が振り込まれる時に成人していれば示談金や休業損害は自分の方に振り込んでもらう事は可能でしょうか?

成人後であれば、示談金の受領権限がありますので、ご自身名義の口座に振り込んでもらうことは法律上可能です。
保険会社にお問い合わせいただければと思います。