18歳未満とホテルに入ってしまったかもしれません、現状を見てどう対処すべきですか
大阪府で、ネットでお会いした初対面の方とホテルに行きました。
向こうは20代とメールで言っており、そのメールは残っております。
また、会った時に身分証を提示いただき生年月日を確認しました。
もし仮に相手が嘘をついており、未成年だった場合、私は逮捕されますでしょうか。
18歳未満と知らなかったのであれば刑事責任を追及されることはありません。
本人の申告や身分証の確認をしているので十分な確認をされたということになると思います。
しかしながら、本当に相手方が18歳未満だった場合には警察の捜査が及ぶ可能性はあります。
結論として起訴等されなくとも、捜査されること自体が大きな不利益となります。
警察から連絡があった場合には、速やかに今後の対応を考える必要がありますから、お近くの法律事務所にご相談ください。
分かりました、ありがとうございます。
もし警察から連絡があった場合、近くでこのような事例に強い弁護士に相談させていただきます。
また、確認をした場合、青少年保護育成条例の故意や過失犯処罰には当たらないのでしょうか?
過失なく確認したと主張していくことになります。
たいていの青少年条例には、過失処罰条項がありますが、どの程度の確認をすれば、過失がないとされるのかは、地域によってまちまちで、嘘の身分証明書を見せられた場合に、発行者に確認しない限り過失があるという地域もあります。
詳しい弁護士に、行為地の条例を調べてもらって、具体的な事実経緯に照らして、過失の有無とか程度を精査してもらって下さい。