離婚後の面会交流について

10月に調停離婚が成立しました。親権は妻側です。子供は2人です。二人とも6歳です。11月の面会交流は2時間のみ会わせてもらいました。12月の予定を聞くと、子供達が会いたくないと言ってると、会わせてくれません。
これは強制執行の対象になりますか?
調停調書では、月一回程度、時間場所等は協議のうえ決めるとなっています。

面会交流の調停調書等を元に強制執行(間接強制)をするには、「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる」ことが必要です。
「月一回程度、時間場所等は協議のうえ決める」という定め方では特定性を充たさないので、強制執行は困難です。

ただし、履行を促すために家庭裁判所に「履行勧告」をしてもらうことは考えられます。
また、合意した義務を果たしていないことにはなるので、訴訟で損害賠償請求をする余地はあります。