財産分与における有価証券の扱いについて
有責配偶者である夫との財産分与についてご教示下さい。
婚姻中に取得した有価証券(夫婦共に保有)について、原資は特有・共有財産がほぼ半分混在しています。婚姻後も出入金が繰り返されていたので、私は弁護士の先生に相談の上で「混在しているため共有財産である」と主張していますが、夫は「結婚時の貯蓄金額が預金残高でそれぞれ証明できれば特有財産と認められる」と主張しています。
その上で夫は、原資のうち特有財産分の割合(半分程度)を引いた額のみが財産分与対象となるとしています。
有価証券は私の持分のが多いのですが、損失が出ている状況ですので、私は共有財産であると主張する方向です。
夫の言う「預金残高でそれぞれ証明できれば特有財産と認められる」とは、具体的にどのような証明を行えば、どれほどの可能性で認められるものなのか、どちらの言い分が認められる可能性が高いか、ご教示頂けますでしょうか。
原則は、原資に占める特有財産の割合で、特有か共有か、その配分を
決めることになりますね。
ただし、購入目的が二人の資産を増やすことにあって、二人で話しあって
購入し管理してきたなどの事情があると、、共有財産化したものとして評
価されることもあるでしょう。
裁判官の判断にかかってきますね。
終わります。
内藤先生
本当にご丁寧で的確なご回答を頂き深謝申し上げます。
ちなみに購入目的は夫婦の資産を増やすためです。夫が生活費を負担、私の資産は投資用として増やすことを目的に夫婦合意の上で夫が手続きをして私の資産が投資に回されていました。そのような事情では、特有・共有が原資に混在しており、入出金が繰り返されていて特有の棲み分けが不可能な場合は、共有財産であるとみなされる可能性が高いという理解で大丈夫でしょうか。
また追加で3点お伺いさせて頂けましたら嬉しいです。
①有価証券の口座において特有か共有化の判断がなされるに当たって、どの程度入出金が繰り返されていたかなどの頻度は問われるものでしょうか。
②夫の給与は海外駐在中に外貨で海外の口座に振り込まれていたのですが、その年収分について夫は「その都度日本の口座に送金していた」と主張しています。その振込履歴は調停裁判で追及することは可能ですか。
③夫は大手企業に勤務していましたが、勤務先に夫が海外駐在中に外貨で受け取っていた年収の照会などをすることも可能でしょうか。
ご意見伺えましたら大変幸甚です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
大丈夫です。
1、頻度は参考にするでしょう。
2、可能です。
3、可能ですが、回答は期待できません。
一般には、課税証明書を取りますね。
これで終わります。
大変親身なお返事を頂き感謝申し上げます。現在、夫が既に資産隠しを行なっている可能性があり(私の知らない海外別口座等も)、その場合、通帳最後のページのコピーだけでは夫の別居時全財産が把握出来ないことを大変心配しています。
仮に調停裁判を行なって夫の預貯金が年収に比較して著しく少ない場合、どのような追及方法が考えられますでしょうか。夫が本来受け取っている年収相当額を会社側に照会する、または既に入手している夫同期の源泉徴収表を参考にするなど、直接交渉では不可能だが調停以降で可能になることなど、どんなことでも結構ですので、ご教示いただけましたら大変助かります。
調停裁判になったらどの程度、資産の移動についても明らかに出来る可能性があるのかだけ、事前に知れたらと思っております。
訴訟になると、調査嘱託が使えるので、資産の解明は進みますね。
これで終わります。