未成年への暴行として法律上訴えが出来るか相談です
娘の相談です。昨年高校3年生の夏にバイト先の社長(36歳既婚者)にプレゼントを色々され体に関係を持ったようです。それから別れ話をする度に癌で先が長くない、別れるなら治療もしない、後2回会ってくれたら別れるとその都度言われずるずる付き合ってしまったようです。先月どうしても別れると言ったところ今までかかったお金を200万払えと言われたそうです。旅行にも行ったようです。親に言えず警察に相談したところ家を知られているので引っ越しした方が良いと言われ初めて相談されました。別れ話の度に知り合いの友達経由で連してきたり車で長時間つれまわされ人格を否定する暴言を言われ続けたそうです。未成年に対する法的な訴えをすることは出来るでしょうか?警察には付き合っていたなら訴えは出来ないと言われました。娘は怯えて親戚の所に避難しています。今はそのバイト先は辞めています。アドバイスよろしくお願いします
相手は娘さんを訴えることはできないですね。
200万円も返済義務はないですね。
逆に慰謝料請求の可能性がありますね。
正面から争っていいですよ。
早速の回答ありがとうございます。安心しました。警察から接触しないよう相手方に注意してくれるそうですが親としてそれだけでは納得がいかない怒りの気持ちでいっぱいです。まずは警察からの回答を待って今後を考えたいと思います。ありがとうございます