示談交渉中の検察からの呼び出し
親告罪で在宅捜査で警察から取り調べを受けて送致されました。現在、被害者とは代理人を通して告訴取り消しを含めた条件で示談交渉を進めています。次の段階として検察からの呼び出しがあると思いますが、呼び出しの際に略式起訴の同意書へのサインを求められる場合があると聞きました。初犯で親告罪なので示談が成立して告訴を取り下げてもらえれば不起訴になると思いますが、この場合検察官にはその旨を伝えれば、示談交渉が終わるまで判断を待ってもらえるものなのでしょうか?その場で略式起訴への同意をしなければ、公判請求されてしまうのでしょうか?
示談交渉の進捗状況によるかと思います。
あとは書面の取り交わしのみ等、ある程度示談の成立が見えている段階なのであれば、検察官にその旨を伝えれば、処分の決定を猶予してくれる場合はあるでしょう。
反対に、まだ何も話が進んでいないのであれば、検察官としては待つ理由もありません。
進捗状況によるのですね。既に代理人を通じて合意案や金額の提示を行い、御本人には示談書の内容にはおおよそ納得して頂いているようですが、提示した金額についてご家族にも相談してから回答したいと言われています。次回の交渉日時も既に決まっている状況です。
ご依頼されている弁護士の方を通じて、そういう状況であることは検察官に伝えても良いと思います。
もっとも、伝えるタイミングなどについてご依頼されている弁護士の方の意見もあるでしょうから、予めよく打ち合わせをされてください。