わいせつ行為等に該当するか
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先日土曜日11/28にナンパした女性と私の自宅に行きました。 その際手をつないで嫌がるそぶりもなく自宅に招きました。 そのあとジュースお菓子を食べつつ軽く女性に触れると拒絶されたので、すぐに家から帰しました。 その際無理やりキス、服を脱がす等は行っておりません。 その後別件で外に出ていて帰宅した際、女性が警察に110番通報をしたみたいで、家に警察官が来ていました。 警察から通報があった部屋の住人かと質問があった際突然のこともあり、違うと否定をしました。 上記の場合、仮に被害届を出された場合、受理、逮捕拘留等に当たりますでしょうか? またこの場合どういった対応をすればよろしいでしょうか。 ご教授の程宜しくお願い致します。
さかや さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 被害者の方が被害届を出した際に被害状況をどのように説明していたかによります。 身体に触れたことが事実であれば、強制わいせつが成立する余地はありますので、警察が事件化して改めて家に来ることも考えられます。 被害者の方と示談をして、被害届を取り下げてもらう弁護活動をすることをお勧めいたします。 ご参考までに。
この投稿は、2020年11月30日時点の情報です。
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