酒に酔い、ホテルで非合意で性行為をされました。相手が不起訴になる可能性はありますか?

知人に非合意で性行為をされました。
アルコールかなり回っている状態で抵抗したつもりですが、体を動かすほど酔いが回るので首を振る、口頭での拒否程度の抵抗しか出来ませんでした。
元から酔うと人についてく癖があるので
記憶は途切れ途切れですが、ホテルへも嫌がりながらも自分の足で歩きながら連れていかれたと思います。

後日泥酔状態であの行為は強姦に当たると言ったところ「すいませんでした」「反省します」と送られてきました。(のちにブロックされました)

明確な証拠はありませんが、仮に被害届が受理されホテルなどの監視カメラに知人について行く姿が確認された場合、不起訴?となる可能性はありますか?

酩酊状態に乗じて、もしくはその状態にさせて性行為に及んだのであれば、準強制性交等罪という犯罪が成立します。
今回もそれにあたりうるのではないでしょうか。

準強制性交等罪は親告罪(起訴する時に被害者の告訴が必要な犯罪)ではなくなりましたが、被害届を提出してもその後こちらが示談に応じ被害届を取り下げれば、不起訴になる可能性はあるでしょう。

仮に被害届が受理されホテルなどの監視カメラに知人について行く姿が確認された場合、不起訴?となる可能性はありますか?
→それだけで決まるわけではありませんが,カメラで撮られたあなたの足取りがしっかりしていたというような事情があれば,同意してホテルにはいったという方向で,あなたに不利な証拠となる可能性があります。

最大限に苦しみ反省して欲しいので示談で解決する場合、より多くの示談金を請求したいと思います。それにあたって被害届提出前、提出後等ベストなタイミング(最も請求金額を上げられるタイミング)はありますか?

また示談金を支払うにあたって十分な資力がある加害者に対して彼の年収と同等(理想は2年分)の金額を請求することは可能ですか?
民事裁判?を見据えた金額に減額されてしまいますか?