不倫慰謝料受取後再度交際したがその後も不倫していた彼へ新たな慰謝料請求は可能?内容証明郵便の費用は?
約1年ほど付き合っていた彼に妻子がいた事が分かったため彼に聞いたところその罪を認め「でも今は本当に離婚届を出す時点に進んでいて後はもう出すだけだから」と言われた為その時点でとりあえず今まで騙していた分としての慰謝料5万円をもらい、本人から離婚届を出したとの連絡を受けてからまた交際を始めたのですがその3週間後に、実は離婚しておらずまだ不倫をしていたということが判明したため新たに以前貰った慰謝料とは別に、この3週間騙していた分の慰謝料として請求をしたいのですが、それは可能ですか?(離婚の報告後に再度交際を始めてからの、不貞行為有り)
また、もし慰謝料請求が可能であれば請求する際の内容証明郵便の依頼をしたいのですが諸々込みでトータルいくら程かかりますでしょうか?
貞操権の侵害として請求が可能な事案ではありますが、相手方の発言等の証拠(録音やLINEのやりとり等)がどれくらいあるか次第という部分もあります。
慰謝料の金額は事案に応じて様々です。
一度、証拠をまとめていただいて、お近くの法律事務所に直接ご相談ください。
ご依頼される際の弁護士費用については弁護士に直接ご確認ください。