民事裁判の判決はどのような形で知るのでしょうか?
民事裁判について質問します。慰謝料請求などの民事裁判で判決がくだされるとき、例えば和解ではなく全面棄却された場合、最終的に書面などでその棄却理由などは細かく説明などか書かれたりするのですか?
それとも、「原告の請求を棄却する。以上」みたいな感じで簡単に終わってしまうものですか?そしてそれらは原告、被告ともになにか書面などを見て終結するのですか?
理由がしっかりわからないと判決があってもお互い納得できないような気がします。
判決には結論を示す「主文」と、結論に至った理由を示す「理由」という部分があります。
原告と被告の主張を元に、理由が書かれることになります。
理由はちゃんとかかれるのですね。
ありがとうございました!