婚約破棄?の慰謝料が取れるか、メールと録音での別居婚条件の送付の法的な拘束力

四年半付き合っている彼氏がいます。彼は大阪に実家があり、私は福井に実家があります。私は長女で38才です。彼とは結婚の話が2年前から出ていますが、どこに住むか折り合いがつかないまま今に至ります。彼はこの春に関西に転職が決まりました。私は彼の転職活動を手伝ったり、現職の仕事のストレス等を、ずっと4年以上支えてきました。
二年前に結婚の話が出たときにも、彼は転職活動をしており、結局は現職を続けるという選択をしましたが、また昨年から転職活動を始めました。
彼は関西で私と同居したいと言うのですが、私は長女で親を見たいという思いがあり、また今の職場も辞めたくない気持が強いです。
昨年の夏頃からは、妊活も始めました。
ですが、まだ妊娠には至らず、不妊治療をしています。
私としては別居婚をして、お互い行き来して、結婚生活をすればいいと提案してきましたが、受け入れてもらえません。また、別居婚の場合は、私が月に1回以外は関西に通うこと、子どもができても子どもをつれて関西に通うこと、また子どもへの別居婚の説明責任は私が持つこと、そして、数ヶ月前に渡って私が関西に行けない月が続いたら、どんな状況下でも、関西に移り住むことを条件に出されました。
そしてその条件を守ることをメールと録音にて彼に渡すよう、彼から言われました。私は怖くて、その条件のメールと録音をまだ彼に送れていません。ですが別居婚をしようとすれば、それは絶対に送るよう言われています。これらを彼に送った場合、その拘束力はどのようなものでしょうか。
また、私は38才になり、不妊治療をしていますが子どもが出来る気配もなく、もう体が老化していて、彼と別れた場合は、子どもを持つことが不可能ではないかと危惧しております。
別居婚の条件を、メールと録音したものを彼に送った場合のその法的な拘束力と、今彼と同居できずに別れることとなった場合、彼から慰謝料を取れるかを教えていただきたいです。

別居婚の条件が不適当なものでなければ、結婚契約書のようなもので
拘束力はあるでしょう。
しかし、あなたが無理だなと思われる点については代案を出すといいでしょう。
また、時がたてば、状況が変わるので、合理的な理由があれば、修正について
別途協議するという条項を入れて置くと、柔軟な対応ができるでしょう。
慰謝料は、さらに詳細な説明をしてもらうことが必要なので、保留します。

ありがとうございます。
別居婚の条件は、別居を嫌がる彼が一方的に決めたもので、それをメールと録音しなければ別居婚はしないと言っているので、私から代案を出したり条項を追加したり一切はできないのです。。
この条件で別居婚できないのなら、関西で同居と言われます。なので私はこの条件を飲んで別居婚してもらうか、別れるかしかないのです。でも、別れた場合は、もう子どもを持つことは厳しいですし、結婚もできる保証はありません。。

あなたの判断ですね。仮に
条件が実行できない時は、そのときにまた考えることに
なるでしょう。