契約解除の理由に当たりますか?

10月よりパートタイムで勤務しております。
労働条件通知書には月16日勤務と記載されており、今月は月16日勤務でしたが来月は月10日勤務にされていました。
このような場合は労働基準法やパートタイム労働法などありますが、違法に当たりますか?
それと面接時に制服のサイズの事でも相談して問題ないと言って頂けたのですが、いざ採用されて研修に行った時に普通は男性はこのサイズ・女性はこのサイズで貴方のサイズは経費が掛かるから在庫を持ちたくないなど小言を言われて嫌な思いをして、この発言もハラスメントなどの行為に当たるのではないかと疑問に感じていました。
このような理由で契約解除を申し立てるのは私自身に何か不利になりますか?

労働条件に違反しているので、使用者の債務不履行ですね。
契約解除できます。
制服の件もハラスメントにあたりますが、慰謝料請求までは
難しそうですね。

親切に教えて下さり、ありがとうございます。
勤務日数を減らされた他に、シフトの組み方が私だけ5連休・1日出勤・5連休などあからさまな組み方をされていました。
もう契約解除を申し出て、新しい仕事を探します。