不倫示談後に違反が発覚しました。裁判で慰謝料や違約金に加え、接触遮断などの誓約書を申し出できますか?

妻がW不倫して、先日私と不倫相手との間で示談が成立しました。

しかし、残念ながら交際は続いているようで、私が受け取った慰謝料は妻がこっそり用立てていたこともわかりました。

誓約書を交わしているので、違反と違約金で裁判を起こす予定です(証拠も揃っています)。判決までいった場合は、勝訴したらどこまで相手に命じられるのでしょうか?

不倫相手には慰謝料や違約金の支払いだけ命じられ、交際を禁じたり、妻にお金を肩代わりさせたりすることまでは止めてもらえないのでしょうか?和解のほうが有利でしょうか?その他どんなことが予測されますでしょうか?

慰謝料を請求し、妻が肩代わりする、ということの繰り返しが起こり得ますか?もし相手の奥さんにバレて妻が慰謝料請求された場合、肩代わりしたことで相殺出来るものなのかも心配です。

>不倫相手には慰謝料や違約金の支払いだけ命じられ、交際を禁じたり、妻にお金を肩代わりさせたりすることまでは止めてもらえないのでしょうか?和解のほうが有利でしょうか?その他どんなことが予測されますでしょうか?

お書きいただいた事情を読む限り、(請求が通ったとして)判決では○○円払え、とだけ命じられます。そのお金がどこから調達されるか、などには言及されません。
今後連絡を取らない、などの条件をつけたいなら、和解で協議していくことになります。

>慰謝料を請求し、妻が肩代わりする、ということの繰り返しが起こり得ますか?

起こり得ます。相手の義務は〜円支払うことであり、自腹で支払おうが、他の人から調達しようが支払ったことには変わりがないからです。

>もし相手の奥さんにバレて妻が慰謝料請求された場合、肩代わりしたことで相殺出来るものなのかも心配です。

妻が「相談者さんに対する不倫相手の慰謝料を」肩代わりしただけなので、
相手の奥さんとしては、自分に対する慰謝料は全然支払われていない、と主張すると予想されます。

ありがとうございました。
とても参考になりました、感謝します。