行政への調停申立ての際の相手方選定について
実は2017年九州北部豪雨による被災の関係で行政に対して調停申し立てを計画しておりますが、
相手方としてどこを指定して良いのかが分からないのでご教授頂けたら助かります。
氾濫した河川は福岡県朝倉郡東峰村の宝珠山川で河川管理は福岡県となっています。
河川管理に関わる県や村の組織等を調べましたら以下の様な相手方が考えられますが
一体どこを調停に召集して良いのかが全く分かりません。
また相手方として二か所以上指定しても良いのでしょうか?
1.福岡県知事→2.県土整備部長→3.河川管理課長→4.河川整備課長→5.朝倉県土整備事務所長→6.朝倉県土整備事務所河川砂防課長
7.東峰村村長→8.建設水道課長→9.災害対策室長
具体的な紛争の内容を承知しておりませんので、あくまで調停における相手方当事者の選定に関する一般論として申し上げます。
法人としての地方自治体(県、村)を相手方とするのが通常であると思われます。
部長や課長、所長、室長などの個人はあくまで法人としての自治体の手足に過ぎないと考えられます。
2名以上を相手取って調停を提起すること自体は禁止されておりません。
以上参考にされてください。