パパ活 詐欺行為について
パパ活についてです。
某p活サイトにて月3.4回会う約束で40万円の契約を結びました。
3回目会う際に現金手渡しの約束でした。
実際会いましたが金額が貰えず
どうするかお伺いを立てたところ
一方的に罵倒されバックレられました?
詐欺行為として訴えることは出来ますか?
着手金,成功報酬金が貰えるはずだった40万円より掛かっても構いません。
ただこの場合は訴訟を起こすことが出来るのかお聞きしたいです。
ちなみに自宅は分かります。
やり取りは全て記録してあります。
肉体関係込での契約でした。
お返事おきかせ下さい。
公序良俗に反する無効な契約ですので、相手方に金銭を支払うように請求することはできません。
訴訟を起こすこと自体は可能ですが、無効な契約であることを主張されてすぐに終わります。
詐欺罪にも当たりません。
そうなんですね,勉強になりました。
ありがとうございます??♀️