ネット投稿での名誉毀損

ツイッターでの投稿について相談です。

相手方がグッズの譲渡を出しており、それにお声掛けしました。 1度取引をしたことがある方で、初回の取引でグッズがプチプチ袋に直入れされていたため、今回はプチプチで巻いてほしいとお願いしました。

すると「規格外になるから」と拒否されたため、「規格外になったら送料は自分が払うので、破損が怖いから梱包してほしい」とお願いしました。
その際参考までにと思い、自分がいつもやっている梱包をお写真でお送りしました。

ですがそれが気に入らなかったようで、「梱包のやり方を指図されるのは不快、取引白紙で」と言われ白紙になりました。
その後、私なりの意見を申し上げましたが2日返信がなかったためブロックしました。

その方のプロフィールに梱包方法などの明記がなかったこともあり、ツイートで「リプ欄を遡ればどの人かわかると思うのですが、お願いしても直入れしか対応してくれないのでお気をつけください。 規格外になるからと聞き入れてもらえず、梱包を指図されるのはイヤと言われ白紙になりました。 やりとりは普通なので梱包気にされない方は大丈夫だと思います」と投稿しました。

するとそのツイートを見たらしく、「知り合いの弁護士に名誉毀損で相談している、十分に該当すると言われたので準備ができたら攻撃を開始する、書類は提出した」とツイートしておりました。

相手方は個人を特定できるようなことを言っている、規格外になるから断られたと憤慨しているようだがプチプチ袋にプチプチ2重で入れろと言われたから断った、また事実と異なることを言われ我慢ならないと仰っていました。 私はプチプチ袋+プチプチ2重にしろとは言ってませんしどの辺りが事実と異なるのかもわかりませんでした。
ただ個人を特定できるような発言をしてしまっているので少し心配になってのご相談です。 やりとりは全てスクショしてます。

このような件でも名誉毀損で訴えられてしまうのでしょうか...?

名誉棄損にも侮辱にもならないでしょう。
社会的評価を下げる内容ではないですね。
取引の経緯を示したのは、同じようなトラブルを避けるた
めの注意喚起で、あなたの意見にとどまる内容ですね。

ご回答ありがとうございます。
該当しないということでとても安心しました。

ちなみに、無知で申し訳ないのですが、こういった案件でも相手方から内容証明などを私の方に送ることは可能なのでしょうか?
送られてきた場合はきちんと弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

送ることは可能です。
弁護士に相談してください。

ご回答ありがとうございます。
送られてきた場合は内藤様の事務所の相談させていただくかもしれません。
その際は宜しくお願い致します。
ありがとうございました。