著作権について質問です
私が、著作権譲渡(著作人格権不行使)を条件にクリエイターさんにイラストデザインを依頼したとします。その後、私がクリエイターさんに「納品後の表紙イラストをTwitterやPixiv(ココナラであればポートフォリオ)等に宣伝目的で掲載する事のみ許可する」と伝えたとすれば、これは著作権譲渡(著作人格権不行使)に矛盾しているでしょうか。その他おかしい点があれば、それも踏まえてご回答をお願いします。
著作権譲渡を受けた後(著作権者となった後)に、掲載許可(公衆送信等の許諾)という流れですから、特に矛盾することではありません。
ただ、後発的に許可をするようなことを繰り返すと、権利関係などがややこしくなりトラブルの元ではあります。
最初の段階で、著作権の譲渡及び著作者人格権の不行使の合意をしたあと、ある程度具体的に「●●(SNS等)への○○の態様でのイラスト掲載は先に譲渡を受けた著作権の侵害には当たらない」旨決めておくのが望ましいと思います。
あとからやっていい範囲に追加や削除を加えるのは避けるべきです。
契約書を作成するのが最善ですが、難しいとは思いますのでやりとりは少なくとも(依頼の際の掲示板やDM等で)文章として残る形で行ってください。