支払いミスで某コンビニより被害届が出されました。逮捕されるのでしょうか?
刑事告訴できるか知りたいです。
未成年17歳娘が成人男性(アルバイト先上司)と2回関係を持ち、ピルも男性から勧められて服用していました。相手は事実婚にて子供もいる人です。
付き合っているわけではなく、体だけ弄ばれた状態です。
相手の男性と保護者の私が直接対面し、会社を辞めてもらいたいと伝えましたが、対面後数日経ち弁護士をつけて連絡してきました。
相手は示談金による示談を望んでおり、退職意向には従えないとのこと。
私としては、刑事告訴をしたいのですが、少しでも同意があった場合は刑事告訴は難しいのですか?
関係をもった事情により、いわゆる淫行条例違反の罪に問うことができる可能性があります。青少年の未熟さに乗じていれば、同意は関係ないとされています。
匿名A弁護士様
助かります。この数日大変気を張って考え、悩んでおりましたところ、突然相手方弁護士からの連絡にてどう対処すればと悩んでいました。
このような場合、わたしも弁護士さんに相談した上で警察に行く場合と、弁護士さんを依頼せず警察に相談に行くことで、引き受け方や対応など差があるものでしょうか?
事実関係を捜査機関にどうやって信じてもらうか、の問題と思います。弁護士を通じた方がスムーズにいく可能性は高いですが、費用がそれなりにかかります。ひとまずご自身で相談してみて、うまくいかなかった場合に依頼するのも一案です。
匿名A様
ありがとうございました。
いただいた内容にて検討し、慎重に動きたいと思います。
青少年条例違反(淫行)については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例があるので、弁護士に相談した上で、メールやlineなどから、上記の判例に照らして、条例違反を判断してもらってください。
青少年条例に詳しい弁護士も見つからないと思いますので、こういう文献・裁判例を取り寄せてもらって検討してもらってください。
杉本啓二「青少年条例における淫行処罰規定と少年事件-最高裁昭和60年10月23日大法廷判決を契機として」判例タイムズ第586号
宮崎礼壹「青少年保護育成条例による『いん行』処罰の合憲性ー最高裁(大法廷)昭和60年10月23日判決ー」法律のひろば 第39巻1号
金井翔検事 青少年保護育成条例違反事件について,みだらな性行為(淫行)の該当性が問題となった事例 捜査研究816号
神戸地裁尼崎支部h29.8.23
名古屋簡裁H19.5.23
参考までに
青少年条例違反(淫行)の損害賠償については、
損害の立証は難しいので、裁判例によれば1回10~30万円程度です。