相続権について、また放棄の仕方
相続についてですが、
祖父が亡くなって、その子が既に死亡している場合相続人は配偶者とその孫になるのでしょうか。
祖父とは疎遠になっており、この件についてまともに話をしてくれる親族がいません。
なので、財産や負の財産の詳細が不明です。
孫の立場としては、相続権があって負の財産があるのならば相続したくなく相続放棄をしたいと思っています。
相続放棄するにも財産を詳細に記入する箇所があり困っています。
孫は代襲相続人ですね。
親の地位を引き継ぎます。
資産、負債の状態がわからないことは、よくあるでしょう。
その場合は、不明と記載することになりますね。
また調査可能なら、放棄までの期間を延ばすことはできます。
内藤先生ご回答ありがとうございます。
放棄に必要な書類の中で、孫の立場なら祖父の生まれ時から死亡するまでの戸籍謄本が必要との事ですが。
祖父の出世についてやどこに戸籍を移してきたかなど詳細不明なので取得する事が困難な場合どうすればよいですか?
司法書士に頼めば集めてくれますが、自分でやるなら、戸籍係に問い合わせしながら
やれば、係の人が教えてくれることが多いですね。
放棄に必要な書類の中で、孫の立場なら祖父の生まれ時から死亡するまでの戸籍謄本が必要との事ですが。
→子どもの場合と異なり,代襲相続人ですと必要な戸籍謄本が多くなるとは思いますが,祖父の生まれた時からまでは要求されません。面倒であるなら,専門家に依頼するしかないと思います。