不倫慰謝料請求訴訟になると

不倫慰謝料請求すると言われています。
相手が弁護士に委任して交渉してきてもこちらは弁護士には委任せず交渉にも応じず、訴訟にしてもらうつもりです。
相手は独身だと思って付き合っていましたので相手に婚姻証明、婚姻期間を提出して頂きたいと思っています。
もし、こちらが付き合っていた期間に相手が婚姻していなければどのような結論が出るのか教えて下さい。
宜しくお願いします。

独身だと思って交際し、独身だと思うことに相当な理由が
あれば、慰謝料の責任を負うことはないでしょう。
相当な理由がなければ、過失を問われる場合もあります。
その場合、違法性は低くなるので金額も低くなりますね。

>もし、こちらが付き合っていた期間に相手が婚姻していなければどのような結論が出るのか教えて下さい。
→そもそも相手方が婚姻していなければ、不貞行為ではありませんので、慰謝料は発生しません。

返信ありがとうございます。
もし、婚姻していた事実があってもこちらが既婚者だと知る機会も無かったと言う証拠があれば過失も無かったと認められますか?

>こちらが付き合っていた期間に相手が婚姻していなければどのような結論が出るのか教えて下さい。

そもそも不倫になりませんので、訴訟はしてこないと思います。

>もし、婚姻していた事実があってもこちらが既婚者だと知る機会も無かったと言う証拠があれば過失も無かったと認められますか?

最終的には裁判官の判断ですが、裁判の際には、その旨主張して慰謝料請求に反論していくことになります。
裁判官が、これは既婚者だとわからなくても無理はない、と判断すれば過失が認められず、慰謝料も認められないことになります。