破産手続き中の総合支援資金の受給

破産手続き中にも関わらず、そうでないと虚偽の申請をして、緊急小口資金と総合支援資金を受給してしまいました。
鬱、発達障害での障害者手帳申請、コロナ離職、同棲の解消等が重なり、破産手続き中の借入は禁止されていること、支援資金は破産手続き中には申し込みできないことを軽く受け止めてずるずると給付を受けて生活費にあててしまいました。
担当の司法書士に辞任されてしまうでしょうか。刑事罰に問われますか?破産手続きはどうなりますか?
私はどうすればいいでしょうか?

破産手続きは同時廃止の方向で進めていて、申立書はまだ提出していません。一度破産手続きそのものを取り下げれば、総合支援資金の不正受給には当たらなくなるのでしょうか?

免責不許可事由にあたりますね。
同廃では済みませんね。
申し立てをまだしていないことから、いったん
手続きは下げたほうがいいでしょう。
時をおいて、改めたほうがいいでしょう。(私見)