慰謝料請求を辞める事にした時の対応

弁護士に委任し不貞慰謝料請求しています。
交渉中でしたが、私が請求を辞めたいと弁護士さんに伝えました。
弁護士さんは相手方代理人に辞任通知を出して終わりになるかと思いますが、私からも相手方代理人さんに請求を辞めましたと伝えた方が良いですか?
また、このような場合はどのような形で終わるのでしょうか?
書面交渉を見ているうちにお金はもういらないから早く終わらせたいと言う気持ちになってしまって請求を辞める事に決めたのですが返信宜しくお願いします。

ご相談者さまから相手方の代理人弁護士に請求を辞めることを伝える義務はありません。

伝えて悪いことがあるわけでもありませんが、ご依頼されている弁護士が相手方代理人に連絡する前にご相談者さまが直接連絡されると、相手方としても混乱するでしょうから、ご依頼されている弁護士と終わり方についてやりとりする必要があるでしょう。

返信ありがとうございます。
こちらの弁護士から相手方代理人には辞任通知は出しましたので私とこちらの弁護士の関係は終了致しました。
私が請求を辞めた時点で終結と言う事になる訳ですよね?
相手にも相手方代理人にも弁護士の辞任は伝わっていても終結したと解釈しないと思ったので私が相手方代理人に伝えないと終わらずままなのかと思いましたので聞きたかったのです。

先方としても、ある程度の期間請求がなければもう請求されないものと理解すると思いますので、わざわざ連絡する義務はないところですが、ご相談者さまのご希望としてキッチリ終わらせておきたいということであれば、今後は請求しない旨をご連絡されることに問題はありません。

>私からも相手方代理人さんに請求を辞めましたと伝えた方が良いですか?

弁護士から相手方の代理人に辞任通知を出してもらえば済みますので、ご自身が相手の代理人に伝える必要はありません。

返信ありがとうございました。

もうひとつ質問させて頂きます。
私は請求していた側ですが、請求されていた側は私が請求を終結させた事で相手は相手方代理人に対しては着手金のみの精算で済むのでしょうか?
それとも慰謝料請求金額に対して満額減額と言う扱いで成功報酬も発生するのですか?

ご質問の点については、先方と相手方代理人弁護士との委任契約の内容次第です。

満額減額で成功報酬が発生するケースもあると思われます。