妻から性格の不一致で離婚を申入れ。今後の住宅ローンは夫だけで負担?

結婚2年目で妻の要望で新築を建てました。名義は私だけです。
結婚当初は、妻の実家に二人とも住んでいましたが、新築購入時に私だけ引越し、妻が実家から来ようとしません。理由は私との性格の不一致ということらしいです。向こうは離婚を望んでいますが、このままだと私は新築に一人で住み、住宅ローンの借金だけ背負わされ離婚する羽目になりそうです。
この場合、慰謝料や損害賠償は取れるのでしょうか?

妻の離婚申入れに正当な理由がありますかね。
離婚原因は法定されていますが、該当する事由
がありますかね。
なければ、現在の行動について、同居を求め、拒否
するなら慰謝料請求もあるでしょう。
住宅ローンについても、離婚原因の事情如何によって
は、慰謝料請求もあるでしょう。

性格の不一致というだけでは、奥様からの離婚は認められません。
もし離婚ということになれば、財産は借金も含めて分け分けするので、kuromaruさんだけが借金を背負わされるということにはならないはずです。
本当に奥様の要望で新築を建てたにも関わらず同居する意思がなく離婚ということであれば、離婚に当たって奥様に対する損害賠償請求はあり得ると思います。