振り込まれたお金を返せと言われているのですが返す必要はありますか?

離婚に向けて離婚調停をしています。

祖母が私に買ってくれた家電が数点あるのですが、1ヶ月も使うことなく別居が決まりました。
旦那は今も使い続けており、買ってもらった私より半年以上長くつかっています。

私は実家に戻っているので家電などは必要ありません。十分に婚姻費用ももらえていない為、ダメ元で家電は返さなくていいからお金を返して欲しいと伝えたところ、なくなったら困るものだから助かる、分割でお金を返す。ということで話は終わりました。
1回目の調停後に生活費+家電代数万が振り込まれました。
ですが2回目の調停では家電はいらないから返す、前回振り込んだお金を全額返してくれ。と主張してきました。
別居後のやりとりになるので証拠はLINEしかありません。

振り込まれたお金は私と子供の生活費として両親に
渡しており、手元にはありません。

お互いが了承して決め、一度振り込まれているのに返せと一方的に言われていて調停も進まず困っています。あんたが使った家電なんていらないよと言いたいところですが、祖母が一生懸命貯めたお金で買ってくれたものなのでなかったことにはできません。くだらなくて申し訳ないのですがこの場合どうしたら良いのかアドバイスなどご回答よろしくお願いします。

お互いに合意し、すでに振込までされているのならば、返金には応じなくていい可能性が高いのではないかと思います。

こちら、調停の状況等が不明ですが、離婚するとなると財産分与のお話などもすることになると思いますし、
その際にまとめてざっくり解決するとの交渉方法などもあり得るとは思います。
ただ、あくまでも相手方がすぐに返金することにこだわって話し合いに応じないようなら、調停を終了して裁判に進むことも検討した方がいいかもしれません。
(ただ、この場合、法律上の離婚事由があると言えるのかが問題となりえます)

さらに、婚姻費用を十分にもらえてなく、加えてまだ婚姻費用に関する調停を起こしてないなら、そちらもあわせて行うことをご検討ください。

以上、掲示板上でやり取りできる状況ですとどうしても一般論的なご案内になってしまいますので、
ご依頼までされるかはともかく、お近くの弁護士事務所にて面談相談されることをお勧めいたします。