純粋な疑問があるので質問させてもらいました
よく、家宅捜索というものがありますが、あれはどういった人に対して行われるのでしょうか。
〇〇を持っているかもという疑い程度では行われず、確証を得られた人にのみ行われるという認識でよろしいでしょうか?
捜索は、裁判官の発する令状に基づいて行われます。
令状には、被疑者等の氏名、罪名、捜索すべき場所・身体・物等が記載されなければならず、令状の請求に当たっては、その必要性を疎明する資料を添付しなければならないとされています。
被疑者の逮捕に際して必要な場合、令状無しで、住居等において被疑者を捜索し、または逮捕の現場について捜索を行うことができます。
結構複雑なんですね…
よくテレビで薬物所持!などで行われているので、確証がないと誰も得しないものだよなあと思ったもので。
こんな疑問にもお答えいただきありがとうございます。
こちらこそご丁寧にお礼までありがとうございます。
少し追記しておくと、
必要性の疎明=いちおう確からしいといえる程度
ということになりますので、言葉の遣い方にもよりますが「確証」というところまでは不要と理解されていると思います。