任意債務整理で複数月分まとめての支払いについて

任意の債務整理をしました。
支払いをお願いしていた事務所がきちんと支払いをしていただけておらず、督促状が自宅に届きました。

事務所は解任し、和解書に従って自身で振込払いをしました。2ヶ月分の金額が滞納された場合は一括払いをするように記載がありました。

そのため滞納されていた2ヶ月分と4ヶ月分併せて6ヶ月分の支払いをしましたが、2ヶ月後に督促されました。
2ヶ月支払いがなかった、4ヶ月分はシステム上は繰越返済扱いなので2ヶ月滞納したことになっていると言われました。

督促に納得がいかなかったので、和解書などに記載されていなかったと伝えたところ
「記載していないがシステム上そういうルールになってるから、従ってください。まとめて払ったとしても毎月一回払わないと滞納になります。期日よりも早めに支払いすぎても繰越し扱いになるので滞納です」と言われました。

滞納扱いとなる金額に達していないのに、督促ハガキが送付されることや一括払いの請求対象になることは法律的に問題ないのでしょうか。

納得がいかないため相談させていただきました。

ご相談の趣旨はごもっともです。法律上、分割払い(支払期限)は債務者の利益のためにありますので、債務者がこの利益を放棄して期限の前に支払うこと(先払い)は法律的に何ら問題ありません。
しかし実務上、業者(債権者)によってはシステム上の問題があるようです。すなわち和解書通りの内容で社内システムに登録されるため、(たとえば1月以上の)先払いはシステム上反映されずに未払い扱いになってしまう、という具合です。たまたまご相談の相手業者がそういう社内システムの業者だったということでしょう。
(ただし、担当者の対応はもう少し親切にしてほしかったですね。・・・「・・・当社のシステム上の問題でした。・・・申し訳ありませんでした。先払いということで処理させていただきます。」・・・とかの対応がほしかったと思います。)
当事務所では依頼人に対して、1か月以上の先払いをするときは念のためその旨を業者に電話連絡をしてから支払うようお願いしています。