財産分与における子供名義の資産について
離婚を考えています。
財産分与について調べたところ、子ども名義の資産であっても、夫または妻の収入を原資としたものであれば、実質的には夫婦に帰属するものであり、財産分与の対象となると知りました。
主人も教育資金として同意の上での貯金ではあるのですが、離婚となった際に財産分与の対象にはしたくないと考えています。
そこで、夫婦としてこどもに贈与する形を取っておけば財産分与の対象にはならないのでしょうか?
もしくは子供名義の資産につきまして、財産分与の対象にならない方法等あれば教えてほしいです。
よろしくお願いします。
子ども名義預金については、子どもの将来の学費のために蓄えられたものであるなどの事情から子ども固有の財産であり財産分与対象外とした判決もあります(大阪高裁平成28年 7月21日判決、大阪高裁平成26年 3月13日判決、高松高裁平成9年3月27日判決)。
最終的にはどのような経緯で子ども預金口座を設けたか、どのように入出金されていたかといった事情にもよるでしょう。(生活費などのために出金されていたこともあるとなると、子ども固有の財産と言いづらくなるでしょう)。
単に贈与の形式を取っておけばいいというものではなく(その方が良いですが)、どのような実態だったかが重要になります。