養育費金額 公正証書の記載

公正証書作成中で
2度公正役場に足を運び打ち合わせをしております。

公正証書に記載する内容についての質問です。

毎月の養育費の金額を一律5万円とする。
再婚、転職では養育費の減額は認めない。
今後養育費の増減を一切しないと
お互いの話し合いをして合意して決めました。

ですが公証人には
無効の内容であるので
公正証書には記載できないとのことでした。

失職や病気で養育費の減額は
しかたないと思います。
そこで減額を請求してくることは
認めます。
ですが再婚や、転職については自分の意思でするものですのでこの取り決めを記載できないのは
どうしてなのか疑問です。

知り合いに同じ内容で記載できた方が
いまして
法律は日本国内共通でありますので
なぜ私は記載することができないのでしょうか?公証人によって違うのでしょうか?

なのでいまのところは
今後の養育費については
別途協議すると記載されています。
私としましては協議するも何も
毎月の5万円以外はいりません。
入学費用等も元夫に支払ってもらう
つもりもありませんので
向こうの勝手で減額はこまりますので
先ほどのように記載したいのですが
どのようにしたらよいでしょうか。

記載できた方は下記のように
記載したとききました。

「上記養育費の支払い期間中に乙が再婚叉は転職した場合においても、上記養育費の支払いについての変更はない」

「上記養育費の金額は、物価の変動、甲叉は乙の経済事情の大幅な変動その他の事情変更に応じ、甲及び乙で誠実に協議の上、増減することができる」

このように記載したいのですが
いまの公証人だとできないようなので
公正役場を変えたほうが良いのか悩んでおります。
教えて頂きたいです。

養育費は一度取り決めを行っても、その後に事情の変化があれば、増額や減額を請求できるものです。
これは法律で認められた権利ですから、将来の増額や減額請求権を今の段階で完全に放棄させることは妥当ではないという公証人の判断だと思います。
やむを得ない理由なのか、個人的判断が原因の減額請求なのかは一義的に明らかではありません。

記載できたという方は公証人が諸事情を総合的に判断して、減額請求権等を事前に放棄させることも可能と判断したのでしょう。
事案ごとに、お子様の年齢(今後の養育費の支払期間)によっては、事情の変化が起こる可能性も違います。
あるいは打ち合わせの際に、減額請求権の放棄は配偶者の真意ではないと公証人が感じることがあったのかもしれません。

記載できないものは仕方ないので、公正証書外で望む通りの合意書を作成しておき、将来配偶者から減額請求をされたときに備えるのが限度可と思います。

法律上、養育費は原則として当事者の合意で決めるものなので(決まらない場合に家裁が決める)、ご相談の合意が必ずしも無効とは思えません。
公証人によって対応が異なる場合もあります。どちらかといえば、明らかに違法な合意でなければ要望通りに作成する公証人の方が多い気がします。
公証役場は最寄りの場所でないといけないわけではないので、公証役場を変えてみるのも選択肢です。