示談書の取り交わしについて
示談について相談お願いいたします。
起訴前に示談内容は合意を得られていて、示談書の取り交わしのタイミングが起訴日を狙ってくるようなケースはあるのですか?示談ができれば不起訴になるようなケースで、示談書の取り交わしタイミングが間に合わなかったという経験などございましたらお願いいたします。
>起訴前に示談内容は合意を得られていて、示談書の取り交わしのタイミングが起訴日を狙ってくるようなケースはあるのですか?
世の中にはそういう人もいるかもしれませんが、示談を成立させたくないなら、単にそう言えば足りますので、あまりそういうケースはないのではないでしょうか。
大筋合意ができているなら、事前に検察官に状況について伝える、などの対応は考えられます。
>示談ができれば不起訴になるようなケースで、示談書の取り交わしタイミングが間に合わなかったという経験などございましたらお願いいたします。
示談できれば不起訴になったかどうかはさておき、勾留期間中に示談が間に合わなかった、というケースは、多くの弁護士が経験したことがあると思われます。
在宅事件であれば、もし示談内容に合意できているなら、検察官にその旨伝え、まだ起訴しないでほしい、と要望を出すと思います。
村山先生。ありがとうございます。
示談結果待ちのような位置づけで処分保留になっていますので、
1日1日が惜しい限りです。検事がいつまで待ってくれるか次第です。
>示談結果待ちのような位置づけで処分保留になっていますので、
1日1日が惜しい限りです。検事がいつまで待ってくれるか次第です。
そういう状況であれば、検察官に適宜状況を報告しつつ、相手にも例えば郵送での示談書作成を打診するなど、相談してみるといいと思います。
ありがとうございました。