強制執行の期限について

お金を貸した相手に対し少額訴訟で勝訴したものの、相手に支払い能力が無かったり財産を隠されてしまっている場合は、相手がある程度財産を持ってると分かるまで強制執行を遅らせたいと思っています。強制執行できる権利は勝訴した日から何年くらいあるんでしょうか?

確定判決の時効は、10年です。
判決確定の日から、10年間は、判決に基づいて強制執行が可能です。

時効が迫ってきたら、改めて判決を取り直し、時効を延長させることも可能です。

大変勉強になりました。ありがとうございました。