猫を盗んだ場合の罪は?

以下のような内容で小説を書きます。

私は通りすがりのAさんの家に勝手に入り、猫を盗んでしまいました。
(猫は飼い猫として世話しています)
後日、このことを私は警察に自白。
猫はAさんに返し、私はAさんに謝罪しました。

➀この場合、私は警察に身柄確保されるのでしょうか。自宅へ帰れるのでしょうか。
②Aさんに猫を返し、Aさんが「許す」と言ったら、私は送検を免れるのでしょうか。
 (刑法上は窃盗罪と住居侵入罪が適用されると思うのですが)
➂もし➀の場合は、送検まで私は留置所に留置されるのでしょうか。

くだらない質問ですみません。
締め切りが近く、かなり困っています。
教えてください。

法律上、動物は物と扱われます。
したがって、お考えの通り窃盗罪と住居侵入罪が成立します。
とはいえ、逮捕などの身柄拘束の可能性は低いでしょう。
送検される可能性は否めないので、弁護士に依頼して示談して被害届を取り下げてもらっておくことが無難です。

なるほど。
刑事事案でも送検見送りは成立するんですね!
参考になりました。
ありがとうございました。