婚姻費用算定について
お世話になります。
妻が子供をつれて出ていき別去中です。
(当方不貞なし)
婚姻費用を請求されています。
当方、医療法人(持分なし)を経営しておりますが、婚姻費用の決定にあたり、相手側より、法人の確定申告書や月の売り上げ等の資料を出すように言ってきております。
個人の収入ならまだしも、法人の上記のような資料を提出する必要はあるのでしょうか。また、個人、法人の通帳まで提出する義務もあるのでしょうか。よろしくおねがいします。
裁判所の決定がない限りは、提出する法的義務はないですね。
しかし、法人の経費には、実質的に見て個人の収入に加算する必要が
生じる経費もあるので、それを確認したいのでしょう。
訴訟になれば、確定申告書の提出は、求められますね。