わいせつ物頒布罪になるのでしょうか。
匿名トークアプリで出会った相手と、個人間で卑猥な自分の画像等のやり取りをした場合、わいせつ物頒布の罪に当たりますでしょうか?お互い成人同士で、その日その場限りのやり取りで同意の上での場合です。友人との会話で出てきたので気になり相談です。
ご回答、ありがとうございます。
追加質問で申し訳ないのですが、多数とは何人くらいのことを指すのでしょうか?例えば、同じ画像や動画の個人間やり取りを、複数人と行っていた場合等はどうなるのでしょう?
事件にはならないですね。
頒布罪は、不特定または多数の人に頒布することが要件になっているので、
お二人でなさってる分には、事件にならないですね。
ご回答、ありがとうございます。
追記にも書いてしまいましたが、追加質問です。
多数とは何人くらいのことを指すのでしょうか?例えば、同じ画像や動画の個人間やり取りを、複数人と行っていた場合等はどうなるのでしょう?
三人から多数と見ることもあります。
伝播可能性があれば、それも考慮します。
これで終わります。