予測の収入で婚姻費用を決められそうです。

婚姻費用調停をしています。離婚しますが、まだ同居中なので通常の決め方に当てはまらない点がありますが、ギリギリの金額しかもらってないので話し合いをしています。私としてはあと三万円欲しいだけなのですが、揉めています。相手方は、今まで私が就業することを許してくれなかったのに、申し立てをしたら、「健康な体で働く能力もあるから、年間300万は稼げるはず。なので、その収入を前提としてむしろ光熱費や学費も折半するべき。現在渡している生活費から出せ。」と言われました。そんなことをしたら、いくらも残りません。というより、お金が足りないから申し立てしてるのに、健康状態だけで仮の収入を予測し、それを前提に計算して今もらっている生活費から出せはあまりにもおかしな主張ですよね?相手にも弁護士さんがついていますが、あまりにもおかしなことを堂々と主張するのでもしかして私がおかしいのかな?と勘違いしそうになっています。そんな主張通りませんよね?

具体的事情によりますが、現実に近い将来就業することが確実であるなどという事情があったりすれば、それが反映されることは一般にありうると思います。
ただ、そのような具体的な予定がないのならば、原則として仮の収入を考慮するというようなことはしないのではないかと思います。

離婚になればもちろん就業しなければならないので、するつもりです。でも今はまだ話し合いが始まったばかりなのと、いつ離婚できるのかも不透明です。子供の兼ね合いもあるので今すぐにというわけにはいきません。コロナで調停も離婚話もなかなか進まないので、離婚が先に決まってしまったら困るなあと思っています。

離婚や婚姻費用などは、細かな事情まで詳しくお聞きしないとはっきりしたことは何とも言い難いのですが、
単にこれから就業するつもり、というだけで、収入がある前提の算定にはならないのではないかと思います。

そのあたりのことは、あなたの事情も含めて、あなたの契約された弁護士が一番詳しいかと思いますので、
ご心配なら、婚姻費用以外の部分をどうするのかも含めて、改めてご相談されるのがいいかと思います。

わかりました。コロナのせいで進みが遅く進展しないので、弁護士さんもはっきりとは答えてくれません。もちろん親身になってくださっています。
いろんな考えがあるので質問させて頂きました。とても参考になりました。ありがとうございます。