婚姻費用の決め方はどのように決まりますか?

婚姻費用調停についてお聞きします。
現在、同居中ではありますが婚姻費用の調停をしています。
お互いの言い分、主張を書面にてやり取りしている段階ですが、お互い譲り合えません。恐らく最終的には審判にうつり裁判官が算定表に基づいて決めるのかと思います。が、調停員さんでさえ決めかねるくらいの譲り合いもない話の場合、それらのやり取りはなしにして、算定表だけで決められてしまうものですか?それとも、こういった揉め事は必ずどちらかに非が多少はあると思いますが、どう見てもこちら側の主張はおかしいでしょ、あちら側の主張が正しいな。のように、感情のもつれなども考慮して決めてくれるのでしょうか?さんざん時間かけた結果、算定表だけで決められちゃうのはなんだかとても切ないなと思いまして。裁判官も人間なので多少は弱い者の味方になってくれるものでしょうか?

婚姻費用については、夫婦間の扶養義務に基づくものであり、当事者間で合意できなかった場合には、
基本的には双方の収入に基づいて算定表に基づいて決められることになります。

ただ、算定表の金額が不合理ではないかという事情があれば、金額が算定表よりも上下することももちろんあります。
もっとも、そもそもが扶養に関するものなので、単なる感情のもつれを理由に修正が入ることはあまり考えられないと思われます。

なお、「感情のもつれ」の原因によっては、婚姻費用ではなく慰謝料等の別の名目の金銭としてならば、何かしら請求できる可能性も一般的にはありえます。
ただし、個別具体的な事情については一般論での網羅的なご案内は難しいので、これ以上の内容については、お近くの弁護士事務所にて面談相談されてみて下さい。

ありがとうございます。感情のもつれ以外にも、費用を減らすためにあの手この手となにかやりはじめています。貰う側としては、経済的に弱いものなのでそういった行為も考慮してもらえないのかなあと思います。

「あの手この手」が、そもそも裁判所において考慮される自由なのかの問題もありますので、掲示板上では具体的に何とも申し上げることはできません。

ただ、「経済的に弱い」という点は、そもそもその点を調整するための婚姻費用であり、算定表もその観点から作成されています。
算定表からの上下があるとしても、一般に、同じような観点からの考慮になると思います。

繰り返しになりますが、ご相談内容について有効なご回答をするには、プライバシー等に係る点も詳細に聞き取る必要があることから、
お近くの弁護士事務所にて面談相談されることをお勧めいたします。

では、こちらが真剣に困っている点を理解してもらえるように主張するのが一番ですね。ありがとうございました!